兵庫県立山崎高等学校同窓会館管理運営規則



(名称)

第1条  兵庫県立山崎高等学校同窓会が会員と会員以外から寄付を募り建築し、兵庫県教育委員会に
寄贈した同窓会館を「兵庫県立山崎高等学校同窓会館(仮称)」
( 以下「同窓会館」と呼称する。)


(目的)

第2条  本規則は、兵庫県立山崎高等学校生・同窓会員・PTA・地域住民の教育活動の拠点として広く
利用するための規則である。


(運営主体)

第3条       名称は同窓会館(仮称)であるが管理は兵庫県教育委員会である。(同窓会から兵庫県に寄贈
されている)兵庫県立山崎高等学校の一施設として兵庫県立山崎
高等学校長が管理運営にあたる。


(会計)

第4条  同窓会館(仮称)の会計は兵庫県立山崎高等学校(事務長)があたる。


(維持管理)

第5条  同窓会館(仮称)の維持管理は兵庫県立山崎高等学校があたる。しかしながら、大きな修復等の
場合は事前に同窓会に相談すること。


(施設の利用)

第6条       同窓会館(仮称)の利用にあたっては、同窓会館利用細則を遵守しなければならない。
利用細則は別に定める。


附 則   この規則は平成20年4月1日から施行する。

 

 

 同窓会館利用細則


第1条 同窓会館を利用できる者は、次のとおりとする。

   (1) 兵庫県立山崎高等学校(以下「本校」という)の職員及び生徒

    (2)  本校同窓会(以下「同窓会」という)の会員

    (3)  本校PTA(以下「PTA」という)の会員

    (4)  上記(1)~(3)の会員等が主催又は合同で行う会員以外の会館の利用者

    (5)  その他、兵庫県立山崎高等学校長(以下「校長」という)が適当と認める者


第2条 利用申込

     (1) 本校職員の場合

          管理責任者(  )に連絡し、その了承を得るものとする。

     (2)  本校生徒の場合

        本校職員の指導する者に限るものとする。

          合宿については、本校合宿規定に準ずるものとする。

     (3)  前条(2)~(5)の場合

     様式第1(別紙)により、兵庫県立山崎高等学校同窓会館利用許可願(以下「許可願」という)を
     提出しなければならない許可願は、利用の1週間前までに利用責任者が管理責任者に提出しなければ
     ならない。 


第3条 利用上の注意

     (1)  会館の利用にあたっては、設立趣旨を理解し、許可書に明示された使用上の注意を遵守しなければ
          ならない。

     (2) 利用後の点検

     利用責任者は、利用が終わったときは、次のことを点検しなければならない。

    ア 火災の予防をすること。

    イ  建物の保全をすること。

    ウ  器具の保全をすること。

    エ  戸締まりをすること。

    オ  消灯をすること。


第4条 使用料

     (1) 会員等でない者が会館を利用したときは使用料を徴収する。

     (2)  使用料は、県の使用料及び、手数料徴収条例第2条1項による。

     (3)  使用料は、前納しなければならない。

 


第5条 弁償

     (1) 会館を利用する者は、構築物、機器、備品等を破損した場合、これを弁償しなければならない。

     (2) 弁償は、原則として金銭を持ってしなければならない。

     (3) 弁償額は、校長が定める。


第6条 利用の中止

     すでに利用の許可をした場合にあっても、次の場合と災害等緊急事態が生じた

ときは許可を取り消すことができる。この場合、利用申込者に損害が生じても、管理者は責めを
負わない。

     (1) 細則第1条の会員等でない者が利用していることがわかったとき。

     (2) 細則第3条の利用上の注意事項を遵守しないとき。

     (3)  利用目的を逸脱して利用したとき。

   (4) 会館を著しく損傷したとき。

     (5)  その他校長が、会館の利用が不適当と認めたとき。


第7条 許可願の却下

          会館利用許可願の申し出があっても、次の場合は却下することができる。

     (1) 会館の利用許可願がすでに他の会員等から提出されているとき。

     (2)  会館の利用が学校教育活動に悪影響をおよぼす恐れがあるとき。

     (3)  その他校長が不適当と認めたとき。


第8条 規則の改正

    規則の改正は兵庫県立山崎高等学校長が行うことができる。
 

附 則 この細則は、平成20年4月1日から施行する。



 



利用例



 1 授業等

  ① 体育 体操、ダンス等が考えられる。体育館の利用に準ずるが球技は禁止する。(卓球は可)

  ② LHR ①の制約を受ける。(球技は禁止する。卓球は可)ビデオプロジェクター等の備品を
        使用し、映画会・発表会等ができる。

  ③ その他 


 2 発表会、学年集会
  
①大型スクリーン、放送設備、ビデオプロジェクター等の備品を使用した種々の活用が可能である。

  ② その他


  3   行事

  ① 上記の制約を満たしておれば文化発表会等の一会場として活用できる。 


 4 外部への貸し出し 
( 同窓会については別途協議する )

  ① 宍粟市立教育機関の使用については検討するが、細部は未定。

  ② 周辺地域に対しては最小自治体単位で検討する。

    内容は、会議、映画会等に限られる。( 県有物の目的外使用の条件を満たすこと )  

  ③ 本校が主催又は共催しない任意グループの発表会場としては貸し出さない。


 5 利用者個々人の守るべきこと

  ① 本校生徒は体育館シューズ、部外者は備え付けのスリッパを使用。

  ② 備品類の使用は事前に使用許可を得ておくこと。

  ③ 許可者以外は同窓開館資料室に入らない。